○旭市がん検診等に係る費用の負担に関する規則

平成24年2月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が実施するがん検診等に係る費用の負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「がん検診等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 胃がん検診

(2) 乳がん検診

(3) 子宮頸がん検診

(4) 大腸がん検診

(5) 前立腺がん検診

(6) ピロリ菌検査

(負担金の額)

第3条 がん検診等の受診者に係る一部負担金(以下「負担金」という。)の額は、別表に定めるとおりとする。

(負担金の免除)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

2 前項第2号に規定する者は、負担金の免除を受けようとするときは、あらかじめがん検診等負担金免除申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、がん検診等負担金免除決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、費用の負担に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

がん検診等の種別

負担金の額

胃がん検診

500円

乳がん検診

(超音波)

500円

乳がん検診

(マンモグラフィ)

500円

子宮頸がん検診

500円

子宮頸がん検診

(集団)

500円

子宮頸がん検診

(個別)

1,000円

大腸がん検診

200円

前立腺がん検診

300円

ピロリ菌検査

200円

がん検診等の種別

負担金の額

胃がん検診

500円

乳がん検診

(超音波)

500円

乳がん検診

(マンモグラフィ)

500円

子宮頸がん検診

500円

大腸がん検診

200円

前立腺がん検診

300円

ピロリ菌検査

200円

画像

画像

旭市がん検診等に係る費用の負担に関する規則

平成24年2月15日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉、衛生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成24年2月15日 規則第3号
平成31年3月13日 規則第5号
令和4年12月27日 規則第32号