○旭市道の駅建設準備委員会設置要綱
平成24年1月23日
告示第9号
(設置)
第1条 道の駅建設に関する事項について調査検討することを目的に、旭市道の駅建設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 道の駅施設の適正な配置計画に関すること。
(2) 道の駅施設の種類、規模及び構造に関すること。
(3) 道の駅の施設管理、運営等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅建設に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員17人以内で組織する。
2 委員は、産業、経済団体等の代表者及び公共的団体代表者並びにその他市長が必要と認める者のうちから委嘱する。
3 委員の任期は、委員委嘱の日から道の駅が竣工するまでの期間とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員委嘱後の最初の会議は、市長が招集する。
(関係者の出席)
第6条 委員長が必要と認めた場合は、関係者に対し委員会の会議への出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成24年7月25日告示第123号)
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年4月15日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行する。