○旭市身体障害者相談員設置要綱
平成24年2月16日
告示第20号
(設置)
第1条 身体に障害のある者の相談に応じ身体に障害のある者の更生のために必要な援助を行うため、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 相談員は、市内に住所を有する者で、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有する者であって、原則として身体障害者のうちから市長が委嘱する。
(相談員の定数)
第3条 相談員の定数は、5人とする。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 相談員が欠けた場合における補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 相談員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 身体に障害のある者の活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体に障害のある者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体と連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他、前各号に附帯する活動を行うこと。
(相談員の遵守事項等)
第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 相談員は、年1回以上の研修を受けるよう努めるものとする。
(解職)
第7条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 相談員として適格性に欠けたとき。
(身分証明書)
第8条 相談員は、職務の遂行にあたっては、常に身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(記録及び報告)
第9条 相談員は、活動状況を明らかにした記録簿を備えるものとする。
2 相談員は、活動状況を市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。