○旭市鉄道駅施設調査事業費補助金交付要綱
平成24年3月22日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者及び高齢者をはじめ、すべての人が鉄道を安全かつ円滑に利用できるようにするため、駅舎にバリアフリー施設を整備するための基本設計その他の調査を行う者に対し、旭市鉄道駅施設調査事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、旭市鉄道駅施設調査事業とは、障害者、高齢者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で移動できるようにするため、市内の既存の駅について行うバリアフリー施設の整備に際し、あらかじめ行う基本設計その他の調査をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、旭市鉄道駅施設調査事業を行う事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、旭市鉄道駅施設調査事業に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市鉄道駅施設調査事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。
(変更承認等)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更若しくは事業の中止又は廃止をしようとするときは、旭市鉄道駅施設調査事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(着手届)
第9条 補助決定者は、事業に着手するときは、着手届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(事業に係る報告等)
第10条 市長は、補助決定者に対し、必要があると認めるときは、事業の内容について報告を求め、調査又は指導することができる。
(実績報告)
第11条 補助決定者は、事業が完了したときは、完了の日から起算して14日以内に旭市鉄道駅施設調査事業費補助金実績報告書(第6号様式)に関係書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(確定通知)
第12条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、旭市鉄道駅施設調査事業費補助金確定通知書(第7号様式)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。