○旭市特産品開発事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市の新しい魅力を発信するため、市にふさわしい特産品の開発及び改良に要する経費に対し、予算の範囲内において特産品開発事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助対象事業は、市の特色を活かした特産品となる土産品、地域の食材を使用した調理品等を新たに開発し、又は既存の商品の改良を行い販売する事業であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内での販売が見込まれること。
(2) 名称及び意匠が市と関わりがあること。
(3) 品質が優れていること。
(4) 販売予定価格及び販売価格が適正であること。
(5) 将来にわたって市の特産品として定着が期待されること。
(6) 調理品にあっては、市内の農産物、畜産物又は水産物を1種類以上食材として用いること。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象事業者」という。)は、市内に事業所を有する法人並びに市内に住所を有する者及び市内に住所を有する者により組織する団体であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 事業を継続できると認められる事業実績があること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 特産品の開発に要する経費
(2) 品質検査の経費及び栄養成分の分析等に要する経費
(3) 登録商標等に要する経費
(4) 商品のパッケージ、ラベル等の製作に要する経費
(5) 販売促進に係る広告及び宣伝に要する経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。この場合において、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する補助金の交付の期間は、一事業につき3会計年度を限度とする。
(1) 特産品事業計画書及び収支計算書
(2) 特産品販売計画書
(3) 納税証明書
(4) 食品にあっては、食品営業許可書の写し
(5) 団体にあっては、団体の事業計画書等
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。
(旭市特産品開発事業審査会)
第8条 前条第1項に規定する決定を行うにあたり意見を聴くため、旭市特産品開発事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 企画政策課長
(2) 財政課長
(3) 農水産課長
(4) 商工会が推薦する者 2人以内
(変更承認等)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止しようとするときは、旭市特産品開発事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して30日経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(交付確定)
第11条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、旭市特産品開発事業補助金交付確定通知書(第6号様式)により補助決定者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第13条 補助金の概算払を受けようとするときは、旭市特産品開発事業補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。