○旭市防犯指導員設置規則
平成20年12月25日
規則第33号
(設置)
第1条 旭市安全で安心なまちづくり条例(平成20年旭市条例第3号)の制定目的に即して防犯活動を効果的に実施し、犯罪のない明るいまちづくりを推進するため、旭市防犯指導員(以下「指導員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 指導員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 防犯意識の啓発普及
(2) 警察の行う防犯対策への協力
(3) 少年非行防止活動への協力
(4) 犯罪の予防警戒
(5) 前各号に掲げるほか、防犯に関し市長が必要と認める業務
(委嘱)
第3条 指導員は、各区の区長及び防犯関係団体からの推薦に基づき、市長が委嘱する。
2 指導員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、補欠により委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解職)
第4条 市長は、指導員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、指導員を解職することができる。
(1) 市内に居住しなくなったとき。
(2) 指導員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 心身の故障のため業務の遂行が困難となったとき。
(4) 前3号に掲げるほか、市長が解職を必要と認めたとき。
(被服等の貸与)
第5条 市長は、指導員に対し、別表に定める被服等を貸与するものとする。
(貸与被服等の返納)
第6条 指導員は、指導員の職を退いたときは、前条の規定により貸与された被服等を速やかに返納しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
品名 | 員数 |
帽子 | 1 |
腕章 | 1 |
ジャンパー | 1 |