○旭市徴収対策室の設置に関する要綱
平成24年5月25日
訓令第5号
(設置)
第1条 本市が保有する地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第1項に規定する債権(以下「市債権」という。)に係る滞納を縮減するとともに、市債権を適正に管理するため、旭市徴収対策室(以下「徴収対策室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 徴収対策室は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 市債権の徴収方針の策定に関すること。
(2) 徴収対策の実行管理に関すること。
(3) 徴収技術の向上及び財源意識の啓発に関すること。
(4) 市債権に係る情報の収集及び発信並びに連絡調整に関すること。
(5) 徴収率向上に資する調査及び研究に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 徴収対策室に室長その他の職員を置く。
(職務)
第4条 室長は、室の事務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定める職員以外の職員は、上司の命を受けてその事務に従事する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。