○旭市職員のハラスメントの防止等に関する規程
平成24年5月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職場における健全で快適な就業環境を作ることを目的として、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、介護に関するハラスメント及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(2) 性的な言動 性的な関心及び欲求に基づく言動並びに性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の優越的な地位を利用して行う不適切な言動、指導及び待遇のことで、それによって相手方の就労意欲や就労環境を害する行為をいう。
(4) マタニティ・ハラスメント 妊娠したこと、出産したことに対する言動又は妊娠、出産、育児に関する制度の利用に対する言動のことで、それによって相手方を不快にさせ、又は就労意欲や就労環境が害される行為をいう。
(5) 介護に関するハラスメント 介護に関する制度の利用に対する言動のことで、それによって相手方を不快にさせ、又は就労意欲や就労環境が害される行為をいう。
(6) その他のハラスメント 他の職員に対して誹謗、中傷、風評の流布等により人権を侵害したり不快にさせる行為をいう。
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就業環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、ハラスメント防止のための対策として次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) ハラスメントの防止に関する方針の周知及びハラスメントの防止のための具体的方針の策定
(2) ハラスメントの防止に関する啓発活動及び研修の実施
(3) その他ハラスメントの防止に関すること。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、当該部署におけるハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、この規程及び市長が別に定める留意事項に従い、ハラスメントをしないように注意しなければならない。
(苦情相談への対応)
第6条 市長は、職員からのハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員)
第7条 相談員は、次の各号に掲げる職員をもって充てるものとする。
(1) 総務課長
(2) 総務課職員班職員
(3) 子育て支援課長(保育所職員からの苦情相談に限る。)
(4) 子育て支援課保育班職員(保育所職員からの苦情相談に限る。)
(5) 教育委員会庶務課長(教育委員会職員からの苦情相談に限る。)
(6) 教育委員会庶務課庶務班職員(教育委員会職員からの苦情相談に限る。)
(7) 消防長(消防職員からの苦情相談に限る。)
(8) 消防本部総務課長(消防職員からの苦情相談に限る。)
(9) 消防本部総務課総務班職員(消防職員からの苦情相談に限る。)
(10) その他市長が必要と認めた職員
(相談員の責務)
第8条 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者及び所属長に対する指導、助言等により、当該問題を適切かつ迅速に解決するよう努めなければならない。この場合において、相談員は、市長が別に定める苦情相談の対応に関する事項に十分留意しなければならない。
2 相談員は、苦情相談への対応に当たっては、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。
(報告)
第9条 相談員は、職員から受けた苦情相談について、必要に応じ総務課長に報告するものとする。この場合、あらかじめ苦情相談を行った者の同意を得るものとする。
2 総務課長は、前項の規定により相談員から報告を受けたときは、苦情相談に係る問題の迅速かつ適切な解決にあたるものとする。
(相談員以外への苦情相談)
第10条 職員は、相談員以外の職員にも苦情相談を行うことができる。
(ハラスメント対策委員会の設置)
第11条 ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 秘書広報課長
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の開催等)
第12条 委員会は、総務課長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて関係者に対し事情聴取を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。
(不利益取扱いの禁止)
第13条 ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに関して正当な対応をした職員に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(懲戒処分)
第14条 任命権者は、ハラスメントの態様等により、職員を懲戒処分に付すことができる。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。