○旭市職員の早期退職制度取扱規程
平成17年7月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、組織の活性化及び効率的な行政運営の確保に向けての職員構成の改善を図り、職員の新陳代謝の円滑化及び市政の効率的運用を期するため、早期退職制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施期間)
第2条 早期退職制度は、平成17年7月1日から平成19年3月31日までの期間において実施するものとする。
(対象職員)
第3条 早期退職制度による退職(以下「早期退職」という。)の申出ができる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で年齢が45歳以上55歳以下の者であり、かつ、市長が必要と認めたものとする。
(申出期間等)
第4条 早期退職の申出期間は、各年7月1日から9月30日までの期間に行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(退職日)
第5条 早期退職による職員の退職日は、早期退職を申し出た日の属する年度の3月31日とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、市長が定める日とする。
(特例措置)
第6条 早期退職により退職する職員には、次の各号に定める特例措置を行うものとする。
(1) 千葉県市町村職員退職手当条例(昭和30年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)附則第27項から第29項まで及び第33項の適用
(2) 勤務成績が特に良好な者に対して市長が必要であると認めた場合の当該退職日における4号給以内の特別昇給
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、早期退職に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成18年8月14日訓令第12号)
この訓令は、公示の日から施行する。