○旭市建設工事等入札参加資格委員会要綱
平成17年7月1日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事等に係る一般競争入札の入札参加資格の確認等のため設置する旭市建設工事等入札参加資格委員会(以下「資格委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 資格委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、意見を述べるものとする。
(1) 一般競争入札の対象工事の選定に関すること。
(2) 一般競争入札における入札参加資格要件の審査及び入札参加者の資格の有無の確認に関すること。
(3) 特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、その適否及び構成員数並びに代表者及び構成員の技術的要件等に関すること。
(4) 総合評価落札方式で行う対象工事の決定並びに落札者決定基準及び技術資料の審査に関すること。
(5) 低入札価格調査結果の審査に関すること。
(組織)
第3条 資格委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長とする。
2 委員長は、資格委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、財政課長の職にある者がその職務を代理する。
4 委員長及び財政課長に事故があるときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員には、旭市建設工事等指名業者選定審査会委員を充てる。
(招集)
第6条 資格委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 招集は、開催の日前5日までに委員に通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
(会議)
第7条 資格委員会の会議は、臨時会とし、各課、室及び局の必要に応じ随時開催できるものとする。
2 資格委員会の会議は、委員(第5条第2項の規定により委員の職務を代理する者を含む。)総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 資格委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 資格委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 資格委員会の庶務は、財政課において処理するものとする。
(報告)
第9条 委員長は、会議の結果を契約担当課に速やかに報告するものとする。
(秘密の保持)
第10条 資格委員会の会務内容については、部外者に漏れないように秘密を保持するとともに、その取扱いに十分注意しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。