○旭市公正入札調査委員会規程
平成17年7月1日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、工事、製造の請負、物品の購入及び業務委託の入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため設置する公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 調査委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その対応について決定するものとする。
(1) 入札執行前の調査に値する談合情報
(2) 入札執行後の談合情報の取扱い
(組織)
第3条 調査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
(委員長)
第4条 委員長は、副市長をもって充てる。
2 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、財政課長の職にある者がその職務を代理する。
4 委員長及び財政課長ともに事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
(委員)
第5条 委員には、旭市建設工事等指名業者選定審査会委員をもって充てる。
(招集)
第6条 調査委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
(会議)
第7条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて委員長が招集する。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、会議を開催することができない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
2 調査委員会の会議は、委員長が議長となる。
(事務局)
第8条 調査委員会の事務局は、財政課に置く。
附 則
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。