○旭市住民実態調査実施規程
平成17年7月1日
訓令第47号
(目的)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定による実態調査に関し必要な事項を定め、住民基本台帳の正確性の確保を図ることを目的とする。
(調査の実施)
第2条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 住民から旭市住民票記載事項調査申出書(第1号様式)により調査実施の申出を受け、その事由が正当と認められるとき。
(2) 市長が、その事務を管理執行するに当たり、又は他の行政機関等から旭市住民票記載事項調査依頼書(第2号様式)により調査実施の依頼を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(調査員)
第5条 調査員は、市民生活課の職員及びその他の職員のうち市長が任命した者とする。
2 調査員は、調査の実施に当たって、旭市身分証明書(第6号様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(届出の催告)
第6条 調査の結果、法第22条から第25条までに定める届出を要するものについては、届出義務者に対して届出をするよう、届出期限を付した旭市住民票記載事項変更届出催告書(第7号様式)により通知するものとする。
(職権による記載等)
第7条 届出の催告を行っても届出がない場合又は転出先不明等により届出の催告が不可能な場合は、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第12条第1項の規定により、職権で住民票の記載、消除及び修正を行うものとする。
(本人に対する通知及び告示)
第8条 職権で住民票の記載等をしたときは、施行令第12条第4項の規定によりその旨を本人に旭市住民票の職権記載等通知書(第8号様式)により通知するものとする。ただし、転出先不明等により通知ができない場合は、告示するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年4月25日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年5月20日訓令第10号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日訓令第14号)
この訓令は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年6月3日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。