○旭市合併処理浄化槽設置事業補助金交付実施規程
平成17年7月1日
訓令第52号
(趣旨)
第1条 この訓令は、旭市合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成17年旭市告示第68号。以下「要綱」という。)を円滑に実施するために、運用上の留意事項を定めるものとする。
(補助対象となる処理方法)
第2条 要綱第3条第2項第3号ただし書の処理方法は、次の各号に掲げるとおりとし、当該処理方法に関する要件については、千葉県浄化槽取扱指導要綱(平成24年4月1日施行)及び放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン(平成24年4月1日施行)に定めるものによる。
(1) 蒸発拡散方式による処理
(2) 地下浸透方式による処理
(3) 貯留方式による処理
(4) 前各号に掲げるもののほか、千葉県知事が認める処理方法
(市税等)
第3条 要綱第4条第5号の市税等とは、市民税、固定資産税、国民健康保険税及び軽自動車税とする。
(補助の対象とならない者)
第4条 販売の目的で合併処理浄化槽付き専用住宅等を建築(改築を含む。)する者は、補助の対象としない。
(1) 清掃・消毒及び汚泥処理
(2) 撤去(掘りおこし)
(3) 埋め戻し
(4) 撤去浄化槽の処理
2 要綱第6条第11号に規定する市長が必要と認める書類は、補助対象者が住宅等を借りている場合における貸主の承諾書とする。
4 要綱第11条第9号に規定する市長が必要と認める書類は、補助対象者が市外からの転入者の場合の住民票とする。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の旭市合併処理浄化槽設置事業補助金交付実施要領(平成10年旭市制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月27日訓令第11号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表(第7条関係)
工事施工写真
○合併処理浄化槽設置工事
1 着工前(設置場所に浄化槽設備士が設備士証を持って写したもの)
2 浄化槽と浄化槽設備士
3 掘削状況(床付け)
4 栗石基礎・砕石目潰し及び転圧
5 配筋(20×20)(スタッフ)
6 コンクリート打設(深基礎、擁壁及び柱補強のある場合は、その写真も)
7 72時間養生後・コンクリートの厚み確認(スタッフ)
8 浄化槽据付け状況(水準器等を用い水平確認・水はり・水締め及び突き固めを行っている状況)
9 かさ上げがある場合は、状況を示す写真(スタッフ)
10 上部スラブ(基礎及び配筋・スラブ打設)
11 上部スラブ完成写真(スタッフ)
12 配管写真(管及び桝を接続後、埋め戻す前)全景
13 排水ポンプ(ポンプ桝及びポンプ2ヶ設置写真)
14 ブロアー
○転換工事
(上記写真のほか、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換作業工程が分かる写真)
1 工事着工前の写真
2 汚泥汲み取り作業の写真
3 消毒作業の写真
4 撤去作業の写真
5 埋め戻し作業の写真
6 工事完了の写真