○旭市議会常任委員会等活動費交付金交付要綱
平成17年7月1日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政の進展に寄与するため及び円滑な議会運営に資するため、常任委員会及び議会運営委員会に対して交付する旭市議会常任委員会等活動費交付金(以下「交付金」という。)について、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の交付対象)
第2条 交付金の交付対象は、旭市議会常任委員会及び議会運営委員会(以下「委員会」という。)とする。
(交付金の使途)
第3条 交付金は、委員会が行う市政の進展に寄与するための諸活動及びそれに伴う経費並びに円滑な議会運営に資するための諸活動及びそれに伴う経費に充てなければならない。
2 前項に係る事業は、年度内(改選年度にあっては、議員の任期満了日まで)に完了するものとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、予算の範囲内とする。
2 前項の規定による交付金交付請求書の提出があったときは、市長は、速やかに交付金を交付するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。