○旭市特定建設工事共同企業体取扱要綱
平成17年7月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(特定建設工事共同企業体)
第2条 特定建設工事共同企業体とは、市が発注する特定の建設工事の施工を目的として結成され、当該工事の完了又は引渡しにより解散する共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模)
第3条 特定建設工事共同企業体に発注することができる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号に掲げる工事であって、技術的難度の高い工事とする。
(1) 設計金額が5億円以上の土木構造物工事
(2) 設計金額が8億円以上の建築工事
(3) 設計金額が3億円以上の設備その他工事
(構成員の要件)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次の各号に該当する者でなければならないものとする。
(1) 競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録され、かつ、対象工事の発注工種に係る業種の格付が最上位等級の者。ただし、事業協同組合、経常建設工事共同企業体及び対象工事の他の特定建設工事共同企業体の構成員は除く。
(2) 対象工事の発注工種に対応する許可業種について、許可を受けてから3年以上の営業実績がある者
(3) 工事規模にかかわらず対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績を有し、対象工事と同種の工事を施工した経験がある者
(4) 対象工事を施工し得る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置できる者
(構成員数)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員数は、2社とする。ただし、設計金額が第3条に掲げる金額の2倍程度以上の工事については、2社又は3社とする。
(結成方法)
第6条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(運営形態)
第7条 特定建設工事共同企業体の運営形態は、各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式でなければならないものとする。
(代表者)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち、最大の施工能力を有する者とし、原則として建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営事項審査に基づく総合評定値の上位の者でなければならないものとする。
(出資比率)
第9条 代表者の出資比率は、構成員のうち、最大の出資比率でなければならない。
2 構成員のうち、最小の出資者の出資比率は、当該特定建設工事共同企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。
構成員数 | 最小出資比率 |
2社 | 30% |
3社 | 20% |
(入札参加資格委員会)
第10条 市長は、対象工事を特定建設工事共同企業体に発注しようとするときは、あらかじめ旭市建設工事等入札参加資格委員会に諮り、次の各号に掲げる事項について意見を聴くものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体発注の適否
(2) 構成員数
(3) 代表者及び構成員の技術的要件等
(契約方法)
第11条 特定建設工事共同企業体に発注する場合は、競争入札の方法により行うものとする。ただし、既に施工中の対象工事に関連し、かつ、当該対象工事を施工中特定建設工事共同企業体に新たに発注する必要があると認められる工事であって、随意契約によって発注することが適切な工事(以下「関連工事」という。)については、随意契約の方法により行うことができるものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体入札参加審査申請書の受付期間及び受付場所
(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、出資比率、代表者及び構成員の技術的要件等
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項の審査により適格とされた者は、資格者名簿に登録された者とみなすものとする。
(資格要件の確認及び指名業者の選定)
第14条 市長は、第12条により申請のあった特定建設工事共同企業体の一般競争入札に係る資格要件の確認又は指名競争入札に係る指名業者の選定に当たっては、それぞれ旭市建設工事等入札参加資格委員会又は旭市建設工事等指名業者選定審査会に諮り決定するものとする。
(有効期間)
第15条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、旭市が契約を締結した企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。「特定建設工事」のために結成される企業体であるため契約できなかった企業体は存在価値がなくなる。
2 契約企業体の有効期間は、当該工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び関連工事を含む。以下同じ。)の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、当該有効期間後であっても、当該工事につき瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は、連帯してその責めを負うものとする。
(編成表の提出)
第16条 当該工事を所轄する課の長(以下「主管課長」という。)は、契約企業体の代表者をして、契約を締結した日から7日以内に特定建設工事共同企業体編成表(第4号様式)を提出させるものとする。
(共同施工の確保)
第17条 主管課長は、契約企業体から提出された協定書及び特定建設工事共同企業体編成表(第4号様式)等に基づき、構成員による共同施工が行われているかどうか随時確認を行うものとする。
2 前項の場合において、共同施工が行われていないと認められるときは、速やかに是正するよう指示するものとする。
3 主管課長は、契約企業体が前項の指示に従わないときは、その旨財政課長に報告するものとし、財政課長は、市長に報告するものとする。
4 市長は、前項の報告を受けたときは、指名停止等必要な手続を行うものとする。
(その他)
第18条 特定建設工事共同企業体に対する行為は、すべて当該特定建設工事共同企業体の代表者を相手方とするものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日告示第35号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。