○旭市私債権等管理条例
平成24年12月21日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、市が有する私債権等の管理に関する事務の処理について必要な事項を定め、私債権等の適正な管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、私債権等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第1項に規定する金銭の給付を目的とする債権のうち、法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権及び法第240条第4項各号に掲げる債権を除いたものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 私債権等の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(市長の責務)
第4条 市長は、法令並びに条例及び規則の定めるところにより、私債権等の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 市長は、私債権等を適正に管理するため、台帳を整備するものとする。
(督促、強制執行、徴収停止等)
第6条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により、私債権等の督促、強制執行、保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 市長は、令第171条の5から第171条の7までの規定により、私債権等の徴収停止、履行期限の延長又は当該私債権等に係る債務の免除をすることができる。
(債権の放棄)
第7条 市長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効に係る時効期間が満了したとき。ただし、時効完成後に債務者が当該債権につき一部を履行したとき、その他債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。
(2) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、当該債権について弁済する見込みがないとき。
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける市の債権及び市以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(4) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準じる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその返済責任を免れたとき。
(6) 令第171条の2の規定により、強制執行等の手続をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
(7) 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、弁済する見込みがないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。