○旭市私債権等管理条例施行規則
平成24年12月21日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市私債権等管理条例(平成24年旭市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私債権等の名称及び金額
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名)
(3) 私債権等の納付期限、納付金額及び納付年月日
(4) 私債権等の督促及び催告の年月日
(5) 私債権等の時効完成予定日
(6) 私債権等の交渉経過記録
(7) 前各号に掲げるもののほか、私債権等の性質に応じ必要と認められる事項
(督促後の期間)
第3条 条例第6条第1項で引用する地方自治法施行令第171条の2に規定する相当の期間は、1年とする。
(徴収停止後の期間)
第4条 条例第7条第1項第7号に規定する相当の期間は、1年とする。
(1) 放棄した債権の名称及び金額
(2) 放棄した債権の件数
(3) 債権を放棄した事由
附 則
この規則は、公布の日から施行する。