○旭市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例
平成25年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定により、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。ただし、旭市暴力団排除条例(平成24年旭市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団及び当該法人の役員等が、同条第3号に規定する暴力団員等である者を除く。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。