○旭市が管理する市道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例
平成25年3月26日
条例第9号
道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、市が管理する市道に設ける道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第1条第2項に規定する案内標識及び同項に規定する警戒標識並びにこれらに附置される同条第1項に規定する補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
○旭市が管理する市道に設ける案内標識及び警戒標識等の寸法を定める条例
平成25年3月26日
条例第9号
道路法(昭和27年法律第180号)第45条第3項の規定により、市が管理する市道に設ける道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)第1条第2項に規定する案内標識及び同項に規定する警戒標識並びにこれらに附置される同条第1項に規定する補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。