○旭市こども発達センター事業実施規則
平成25年3月21日
規則第6号
(目的)
第1条 小学校就学前の在宅の心身障害児(以下「心身障害児」という。)及びその保護者に対し、旭市こども発達センター(以下「こども発達センター」という。)を設置し、通所により当該心身障害児の特性に応じた適切な指導を行い、その育成を助長し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(名称等)
第2条 こども発達センターの名称及び所在地は、次の表のとおりとする。
名称 | 旭市こども発達センター |
所在地 | 千葉県旭市高生1番地 |
(業務)
第3条 こども発達センターは、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)
(2) 心身障害児及びその保護者の生活等に関する相談に応じ、必要な助言を行うこと。
(利用定員)
第4条 こども発達センターの利用定員は、10人とする。
(開所時間等)
第5条 こども発達センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時までとし、児童発達支援のサービス提供時間は午前9時30分から午後3時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 こども発達センターの休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日まで
(対象者)
第6条 事業の対象者は、心身障害児及びその保護者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 法第21条の5の7第9項の通所受給者証(児童発達支援に係るものに限る。以下「通所受給者証」という。)を交付されていること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、市内に住所を有していない者であっても事業の対象者とすることができる。
(1) 通所受給者証
(2) 健康診断書
(3) 前2項に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用契約)
第9条 利用者は、児童発達支援を利用するときは、市長と児童発達支援に関する契約(以下「利用契約」という。)を締結しなければならない。
(利用制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、利用を制限することができる。
(1) 第6条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 感染症疾患を有するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を制限することが適当と認めたとき。
(利用中止)
第11条 利用者がこども発達センターの利用を中止しようとするときは、こども発達センター利用中止届(第5号様式)を市長に提出するものとする。
(利用契約の解除)
第12条 市長は、こども発達センターの管理運営上支障があると認められるとき、又は利用契約を締結した利用者が第10条各号のいずれかに該当するときは、利用契約を解除することができる。
2 利用者が利用契約を解除しようとするときは、市長に申し出るものとする。
(利用者が支払う費用等)
第13条 利用者は、児童福祉法に基づく旭市こども発達センター児童発達支援事業運営規程(平成25年旭市訓令第2号)第10条第1項から第3項までの規定により算定した額を支払わなければならない。
(委託)
第14条 市長は、こども発達センターの運営目的を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等にその運営を委託することができる。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
附 則(平成26年12月26日規則第44号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。