○旭市小規模水道条例施行規則
平成25年3月26日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市小規模水道条例(平成25年旭市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査項目等)
第2条 条例第3条第1項に規定する水質基準(以下「水質基準」という。)に適合しているかどうかの検査に係る検査事項及び基準は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表に定めるところによるものとする。
2 前項の検査は、水質基準に関する省令に規定する厚生労働大臣が定める方法により行うものとする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設工事、増設工事又は大規模な改造に係る工事
(1) 給水区域を記載した図面
(2) 小規模専用水道施設の位置並びに水源及び浄水場の周辺の概況を明らかにする地図
(3) 主要な小規模専用水道施設(次号に掲げるものを除く。)の構造を明らかにする図面
(4) 導水管きょ、送水管並びに配水及び給水に使用する主要な導管の配置状況を明らかにする図面
(5) その他市長が必要と認める書類
4 条例第6条第2項第8号の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
3 条例第8条第2項の規定により行う施設検査は、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力、汚染並びに漏水等施設の新設、増設又は改造により影響のある事項に関し、当該新設、増設又は改造に係る施設及び当該影響に関係があると認められる小規模専用水道施設について行うものとする。
(1) 条例第6条第2項各号に掲げる事項
(2) 設置者の住所及び氏名
検査 | 回数 |
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査 | 1日につき1回 |
第2条に規定する検査項目等により行う検査 | おおむね6か月につき1回 |
(1) 水源地、浄水場、配水池は常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 前号の各施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
(3) 配水池等水槽の掃除を1年ごとに1回定期に行うこと。
(4) 給水栓における水が、遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合にあっては、給水栓における水が遊離残留塩素を1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。
(1) 給水が行われる施設又は区域の名称及び所在地
(2) 水の供給を受ける者の数
(3) 水源となる水を供給する水道事業者(水道法第3条第5項に規定する水道事業者をいう。)の氏名又は名称
(4) 受水槽及び高置水槽の数、有効容量、材質、設置場所等の施設の概要
(5) 給水開始年月日
(6) 主要な水道施設の配置状況を明らかにする系統図
(7) その他市長が必要と認める書類
(2) 設置者の住所及び氏名
(1) 水槽の掃除を1年ごとに1回定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、第2条に規定する検査項目等のうち必要な検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。