○旭市社会福祉法人審査会設置要綱
平成25年3月26日
訓令第5号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可(変更認可を含む。)のための事前審査を行い、もって法人の適正な運営に資することを目的として、旭市社会福祉法人審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 法人の設立認可(変更認可を含む。)に関する事前審査
(2) その他会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 社会福祉課長
(2) 高齢者福祉課長
(3) 子育て支援課長
(4) 総務課長
(5) 企画政策課長
(6) 財政課長
2 審査会に会長を置き、会長は社会福祉課長をもって充てる。
3 審査会に副会長を置き、副会長は会長が指名する者をもって充てる。
4 前3項に規定する者のほか、審査会には会長が必要と認める職員の出席を求めることができる。
(職務)
第4条 会長は会務を総括し、審査会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 会長、副会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
4 委員に事故あるときは、当該委員の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開催することができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で議決する。
(審査基準)
第6条 審査にあたっては、関係法令及び厚生労働省通知を基準とするものとする。
(審査の内容)
第7条 審査の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法人の設立認可に関する事項
ア 法人設立の動機
イ 法人の行う事業の必要性
ウ 法人の資産の安定性
エ 法人の役員の適格性及び組織運営
オ その他必要事項
(2) その他会長が必要と認める事項
(審査の方法)
第8条 審査会における審査の方法は、法人審査調書による書面審査とする。
(資料の作成)
第9条 審査会に提出する法人審査調書等の資料は、当該法人を所管する課が作成する。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。