○旭市社会福祉法人監査指導委員会設置要綱
平成25年3月26日
訓令第7号
(設置)
第1条 社会福祉法人に関する監査業務について、重要な事項を審議し、当該監査業務の適正かつ円滑な推進を図ることを目的とし、社会福祉法人監査指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査の実施方針及び重点事項の審議
(2) 問題事案に対する処分案の審議
(3) その他委員会設置の趣旨に照らし、必要と認められる事項の調査審議
(委員構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 社会福祉課長
(2) 高齢者福祉課長
(3) 子育て支援課長
(4) 総務課長
(5) 企画政策課長
(6) 財政課長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は社会福祉課長とする。
2 委員長に事故あるときは、委員長が指名した者が委員長の職務を代行する。
3 委員長は会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長は、所掌事項の審議経過及びその結果に基づく処理方針について、市長に報告するものとする。
(委員会の運営)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、その所掌事項の処理にあたり必要と認めるときは、委員以外の関係職員又は当該社会福祉法人の役職員を出席させ、説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、社会福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。