○旭市観光大使設置要綱
平成25年1月8日
告示第10号
(設置)
第1条 市の魅力を全国に広く宣伝し、イメージの高揚を図ることにより、もって観光、文化、産業等の振興に資するため、旭市観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(活動)
第2条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 市の観光、文化、産業等の宣伝
(2) 市が実施する各種行事への協力
(3) 市に有益な情報の提供及び助言
(委嘱等)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから適当と認めるものを大使に委嘱する。
(1) 市の出身者であって、芸能等の分野において活躍している者
(2) 前号に掲げる者のほか、市の発展に寄与する者
2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から辞退の申出があったとき。
(2) 大使としての適格性に欠けたとき。
(報酬等)
第4条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 観光パンフレット
(3) その他大使の活動に関し必要と認めるもの
(庶務)
第5条 大使に関する庶務は、商工観光課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年11月10日告示第184号)
この告示は、公示の日から施行する。