○旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金交付要綱
平成25年1月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者や高齢者をはじめ、すべての人が鉄道を安全かつ円滑に利用できる鉄道駅の整備を促進するため、駅舎にバリアフリー施設を整備する者に対し、旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、前条に規定する整備事業を行う事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、整備事業に要する費用のうち、別表に掲げる費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において市長が定める額とし、補助対象経費の3分の1以内とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金所要額調書(変更補助金所要額調書、補助金精算書)(第2号様式)
(2) 旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金事業計画書(変更事業計画書、事業完了実績書)(第3号様式)
(3) 旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金収支予算書(変更収支予算書、収支決算書)(第4号様式)
(4) その他、市長が必要と認めたもの
(交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否及び補助金額を決定するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付を決定する際に、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない旨の事項を交付の条件として付するものとする。
(1) 補助事業の内容の変更をしようとする場合(ただし、軽微な場合を除く。)
(2) 別表に掲げる補助対象経費の区部において区分された額を変更しようとする場合(ただし、変更を行う配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の流用増減の場合を除く。)
(3) 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
2 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
3 補助事業により取得又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
4 補助金に関する書類は常に整理し、補助金交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない。
(1) 旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金年度終了実績表(第10号様式)
(2) その他、市長が必要と認めたもの
(額の確定等)
第12条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金確定通知書(第11号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 補助対象者は、補助金の支払いを受けようとするときは、旭市鉄道駅バリアフリー施設整備事業補助金支払請求書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費の区分 |
第2条に掲げる事業 | 鉄道駅の移動等円滑化に要する経費(段差の解消、転落防止設備の整備、誘導用ブロックの整備、障害者対応型便所の設置等に要する経費のうち本工事費(資産の購入を含む)、附帯工事費、補償費及び事務費(補助対象事業に直接要する経費に限る)) |
バリア解消に資する待合・乗継環境の向上、情報提供に要する経費(駅舎、待合施設、情報提供案内板、ホームページ制作等) |
備考
1 補助対象経費には、土地の取得に要する費用を除く。
2 補助対象経費に係る消費税のうち、仕入控除を行う場合における仕入控除の対象となる消費税相当分については、補助対象としないものとする。ただし、申請時において補助対象経費に係る消費税のうち仕入控除ができない場合は、この限りではない。