○旭市内部通報等の処理に関する要綱
平成25年3月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、内部通報等を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。
(2) 内部通報等 職員の職務に係る法令の遵守に関する職員からの内部通報及び相談をいう。
(内部通報等の処理の業務に従事する職員の責務)
第3条 内部通報等の処理の業務に従事する職員は、内部通報等をした職員の個人情報その他内部通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 内部通報等の処理の業務に従事する職員は、自己が関係する内部通報等の処理に関与してはならない。
(内部通報等の窓口)
第4条 内部通報等を受け付けるため、内部通報等の相談窓口(以下「相談窓口」という。)を総務課に設置する。
2 内部通報等は、総務課職員班担当職員(以下「担当」という。)が受け付ける。
(相談窓口による受付等)
第5条 担当は、内部通報等を受けたときは、内部通報等をした職員の内部通報等の内容等を把握しなければならない。
(通報等の調査)
第6条 市長は、前条第2項の報告があった場合は、調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、担当に調査をさせることができる。
2 調査を命じられた担当は、調査の実施に当たっては、内部通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮しなければならない。
(内部通報等をした職員への通知等)
第7条 担当は、内部通報等に関わる事実に関し調査を行うこととした場合はその旨及びその内容を、調査を行わないとした場合はその旨及びその理由を、内部通報等をした職員に対して速やかに通知しなければならない。
2 担当は、内部通報等をした職員に対し調査の実施状況を必要に応じて報告しなければならない。
(是正措置等)
第8条 市長は、内部通報等の内容を調査した結果により、市の行政運営における適正の確保のため、内部通報等の内容に係る事実を是正し、再発を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
2 担当は、市長が前項の規定により必要な措置を講じたときは、その旨を遅滞なく内部通報等をした職員に通知しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第70号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。