○旭市男女共同参画推進懇話会設置要綱
平成25年4月11日
告示第90号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成を推進するにあたり、広く市民の意見を聴くため、旭市男女共同参画推進懇話会(以下「懇話会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次の各号に掲げる事項について協議し、意見等を市長に提言する。
(1) 男女共同参画に関する施策の推進
(2) 男女共同参画計画の策定及び推進
(3) その他男女共同参画社会の形成に必要な事項
(組織)
第3条 懇話会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 地域住民を代表する者
(4) 公募による市民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇話会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の総数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、市民生活課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第51号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。