○旭市農林水産業後継者育成事業補助金交付要綱
平成25年6月20日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農林水産業の次世代を担うリーダー及び後継者の人材を育成するため、予算の範囲内において農林水産業後継者育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内で農林水産業に従事する者
(2) 申請日において市内に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき記録されている者
(3) 申請日において50歳未満の者
(4) 世帯の全員が市税を滞納していないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とする。ただし、国又は県が交付する負担金又は補助金の交付対象となった事業は除く。
(1) 講演会等開催事業 補助対象者が主催する10人以上の受講者を対象とする講演会等
(2) 研修参加支援事業 補助対象者が参加する公的機関が実施する研修会
2 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市農林水産業後継者育成事業補助金交付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(変更承認等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は事業の中止若しくは廃止しようとするときは、旭市農林水産業後継者育成事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 研修概要が分かる書類(日程、研修成果、写真等により構成されているものをいう。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して40日経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(額の確定)
第8条 市長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、旭市農林水産業後継者育成事業補助金確定通知書(第6号様式)により補助決定者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第10条 補助金の概算払を受けようとするときは、旭市農林水産業後継者育成事業補助金概算払請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助決定者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は研修終了後に離農したとき(やむを得ない理由による場合を除く。)は、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月29日告示第67号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
講演会等開催事業 ※ 受講者10人以上の事業に限る。 | 報償費、会場借上料、その他必要と認められる経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 100,000円 |
研修参加支援事業 | 公的機関が実施する研修会参加経費(交通費、宿泊料、研修負担金)、その他必要と認められる経費 | 補助対象経費の1/2以内 | 1人当り 250,000円 |
備考 補助金は、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。