○旭市子ども・子育て会議条例
平成25年10月2日
条例第32号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により、旭市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(所掌事務)
第3条 子ども・子育て会議は、次の各号に掲げる事項について審議し、市長に意見を述べるものとする。
(1) 法第31条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2) 法第43条第3項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3) 法第61条第7項に規定する子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。
(4) 本市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
2 子ども・子育て会議は、前項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
(組織)
第4条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 保育関係者
(4) 子育て支援事業に従事する者
(5) 子どもの保護者
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第6条 委員の任期は、4年とし、連続して委嘱できる期数は、3期までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 子ども・子育て会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 子ども・子育て会議は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 子ども・子育て会議の庶務は、子育て支援課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 旭市非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年旭市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略