○東日本大震災に係る旭市雇用促進住宅家賃減免規則
平成25年11月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災により被災し住宅を失った住宅困窮者のうち、特に低額所得者の居住の安定と速やかな生活の再建を図るため、旭市雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成22年旭市条例第3号。以下「条例」という。)第15条及び旭市雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年旭市規則第17号)第14条に規定する旭市雇用促進住宅の家賃の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 雇用促進住宅 条例第3条の規定により設置された雇用促進住宅をいう。
(2) 特別入居者 東日本大震災により被災した者であって、東日本大震災時点で本市に居住し、被災により現に居住する住宅を失ったとして、前号に規定する雇用促進住宅に入居する者をいう。
(3) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 入居者負担基準額 令第2条第1項に規定する方法により算出した額(当該額が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)をいう。
特別入居者の収入 | 家賃減額基礎額 |
0円以下 | 10,600円 |
0円を超え40,000円以下 | 17,900円 |
40,000円を超え、60,000円以下 | 25,200円 |
60,000円を超え、80,000円以下 | 32,500円 |
(6) 特定入居者負担基準額 家賃減額基礎額に令第2条第1項第1号から第3号までに定める数値を乗じて得た額をいう。
(減免対象)
第3条 家賃の減免対象となる者は、特別入居者であって、政令月収の額が8万円を超えない世帯とする。
(減免期間)
第4条 家賃を減免する期間は、平成26年4月1日から10年間を経過する日までとする。
減免期間の経過年数 | 率 |
5年以下 | 1 |
5年を超え、7年以下 | 4分の3 |
7年を超え、9年以下 | 2分の1 |
9年を超え、10年以下 | 4分の1 |
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。