○旭市中小企業復旧支援事業補助金交付要綱
平成25年7月16日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東日本大震災(以下「震災」という。)により甚大な被害を受けた市内の中小企業者又は中小企業グループ(以下「中小企業者等」という。)が、復興事業計画に基づき、産業活力の復活、被災地域の復興、コミュニティの再生、雇用の維持等に重要な役割を果たすと見込まれる場合において、その計画に必要な施設及び設備等の復旧事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。
(2) 中小企業グループ 3以上の中小企業者により構成する集団をいう。
(3) 復興事業計画 震災に係る復興のために、一の中小企業者が千葉県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の認定を受けたグループ等と連携し実施する事業、又は中小企業グループが実施する事業の計画をいう。
(4) 施設 店舗、作業場、原材料置場その他事業に必要と認められる施設であって、中小企業者等の資産として計上するものをいう。ただし、第三者に貸与することを目的とするものを除く。
(5) 設備 事業の再開に必要と認められる設備であって、用途が限定されており他に転用されないものであり、中小企業者等の資産として計上するものをいう。ただし、第三者に貸与することを目的とするものは除く。
(6) 市税等 市民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとし、交付決定を受ける前に既に着手したもの又は完了したものについても書類や写真等により確認が可能な場合にあっては、補助金の交付対象とすることができるものとする。
(1) 中小企業グループの構成事業者又は千葉県中小企業等グループ施設等復旧整備補助金の認定を受けたグループ等と連携する中小企業者
(2) 震災以前より市内で事業を営んでいる中小企業者で、別表に規定する業種の事業を営むもの。ただし、個人事業者にあっては、震災時に市内に居住していたものに限る。
(3) 施設又は設備が震災により被災したもの(施設にあっては原則半壊以上の被害を受けたもの)
(4) 施設及び設備を復旧して市内で事業を再開又は継続する者で、かつ、当該復旧に要する経費が20万円以上であるもの
(5) 市税等の滞納がなく、かつ、事業内容が堅実な中小企業者等であるもの
2 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができないものとする。
(1) 国又は県が実施する中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業その他国、県、市等が実施する震災における施設設備関連の復旧等に係る補助金の交付を受けている者
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法に基づく更生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。
(3) 民事更生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、同法に基づく再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る再生計画認可の決定があった場合にあっては、当該申立てがなされていない者とみなす。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団に該当する者(以下「暴力団員」という。)
(5) 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力等、又は暴力団員を利用している者
(6) 暴力団、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対する金品その他の財産上の利益の供与、便宜の供与、その他これらに準じる行為により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを為している者。ただし、法令上の義務の履行としてする場合、情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合を除く。
(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(8) 暴力団、暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者(法人その他の団体である場合にあっては、その役員がいずれかに該当する者。)であることを知りながら、これらの者を不当に利用している者
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定による規制の対象に該当する者。ただし、同法第33条第1項の規定による酒類提供飲食店営業を除く。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 被災した施設の修復建替えに要する経費(住宅と施設が一体となっている場合は、施設に要する部分の経費に限る。)
(2) 被災した設備の修繕又は入替えに要する経費
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、100万円を限度とする。
2 前項により算出された補助金に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請等)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、旭市中小企業復旧支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明書等、市が施設の罹災程度を証明した書類
(2) 施設の被災状況が確認できる書類及び写真
(3) 施設及び設備の復旧に要する経費が確認できる書類(見積書、売買契約書(案)、工事委託契約書(案)の写し等)
(4) 住宅と施設が一体となっている場合には、全体の延べ床面積に対する施設部分の延べ床面積の割合が確認できる書類(平面図等)
(5) 施設の位置図
(6) 確認同意書(住所等の住民情報、市税等の納税状況等)
(7) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長が特に理由があると認めるときは、理由書を添えて前項各号に掲げる書類等の替わりとすることができる。
3 中小企業者は、第1項の補助金交付の申請をするに当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額とし、以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(旭市中小企業復旧支援事業審査会)
第8条 前条に規定する審査を行うため、旭市中小企業復旧支援事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総務課長
(2) 企画政策課長
(3) 財政課長
(4) 商工観光課長
(5) 学識経験者
(6) 商工会が推薦する者 2人以内
(申請の取下げ)
第10条 補助金の交付申請を取下げようとする者は、旭市中小企業復旧支援事業補助金交付申請取下げ届出書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施が確認できる書類(売買契約書、工事依託契約書の写し等)及び写真(実施前及び実施後の状況の詳細がわかるもの)
(2) 補助事業の実施に伴う支出の確認ができる書類(領収書の写し等)
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の請求等)
第13条 補助金は、前条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。
2 補助事業者は、旭市中小企業復旧支援事業補助金請求書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による補助金請求の日から30日以内に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 詐欺その他不正の手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 補助金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(報告及び調査)
第16条 市長は、補助金の交付対象の適正を期するため、補助事業者から必要な報告若しくは資料の提供を求め、又は職員をしてその施設に立ち入らせ、関係書類等を調査させることができる。
(関係書類の保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る関係書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管することとし、市長から補助金の交付の事務処理上請求があったときは、速やかに必要な書類を提出しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。