○旭市重度ALS患者入院時コミュニケーション支援事業実施要綱
平成25年12月11日
告示第203号
(趣旨)
第1条 この要綱は、意思の疎通が困難な重度ALS(筋萎縮性側索硬化症をいう。以下同じ)患者(声以外の伝達手段と発話を併用している者又は実用的発話を喪失している者をいう。以下同じ。)が医療機関に入院した場合に、本人のコミュニケーションに熟知している支援者を派遣し、医療機関の従事者との意思疎通を図り、円滑な医療行為が行えるよう支援することを目的として行う重度ALS患者の入院時コミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業による支援の対象者は、本市に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 入院時における医療機関の従事者との意思疎通を図るために特別なコミュニケーション技術が必要な重度ALS患者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する障害支援区分の認定を受けている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項に規定する居宅介護又は同条第3項に規定する重度訪問介護(以下「重度訪問介護」という。)を利用している者
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、重度ALS患者が保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)に入院した場合における当該重度ALS患者と医療従事者とのコミュニケーションの支援で、当該医療従事者が当該コミュニケーション手段を習得するまでとする。
2 事業は、障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者で、重度ALS患者に対し重度訪問介護のサービスを提供している者(以下「コミュニケーション支援事業者」という。)が、当該重度ALS患者とのコミュニケーションについて熟知している者(以下「コミュニケーション支援者」という。)を派遣することにより行う。
3 事業は、重度ALS患者が入院している保険医療機関の承諾がなければ実施することができない。
(1) 障害福祉サービス受給者証の写し
(2) 医師の診断書又は意見書(第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(派遣契約等)
第5条 前条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業を利用するときは、コミュニケーション支援事業者と当該利用に係る契約を締結しなければならない。
2 コミュニケーション支援事業者が事業を実施するときは、利用者及びコミュニケーション支援事業者は、重度ALS患者の入院に係る支援に関する確認書(第4号様式)を、当該利用者が入院する保険医療機関に提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する資格要件を失ったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、事業を利用することが適当でないと認められるとき。
(利用時間数の上限)
第7条 1月当たりの入院における事業の利用時間数の上限は、360時間とする。
(費用)
第8条 事業に要する費用は、次表のとおりとする。
利用時間 | 事業費 |
午前8時~午後6時 | 1時間につき 1,750円 |
午後6時~午後10時 | 1時間につき 2,200円 |
午後10時~午前6時 | 1時間につき 2,650円 |
午前6時~午前8時 | 1時間につき 2,200円 |
(利用料)
第9条 利用者は、利用料として前条の規定により算定した費用の額の100分の10に相当する額をコミュニケーション支援事業者に支払うものとする。
2 前項の規定により利用者が支払うべき額は、障害者総合支援法に基づく介護給付費又は訓練等給付費の支給の例による。
3 コミュニケーション支援事業者は、第1項の規定により利用料の支払いを受けたときは、利用者に対し領収書を交付しなければならない。
3 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、当該費用をコミュニケーション支援事業者に支払うものとする。
(費用の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正の行為により事業に要する費用の支給を受けた者があるときは、その者から、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(遵守事項)
第12条 コミュニケーション支援事業者は、利用者と医療従事者との意思疎通が円滑に図られるよう、利用者に対し重度訪問介護のサービスの提供を行っていた者を派遣し、支援を適切かつ効果的に行わなければならない。
2 コミュニケーション支援事業者は、次条第1項の規定により、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
3 コミュニケーション支援事業者は、事業を実施したときは、当該事業に係る内容を記録し、その書類を5年間保存しなければならない。
4 コミュニケーション支援者は、コミュニケーションの支援に当たるときは、医療従事者の指示に従うとともに、その身分を示す証明書を携帯し、利用者又は利用者が入院する保険医療機関から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(指導又は助言等)
第13条 市長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者及びコミュニケーション支援者並びに利用者に対し、指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援事業者に対し、その実施した事業に関し、報告若しくは当該事業の記録、帳簿書類その他の物件に提示を求め、又は当該職員に質問をさせることができる。
3 市長は、事業の実施に関して必要があると認めるときは、コミュニケーション支援者又は利用者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日告示第61号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。