○旭市監査委員条例
平成26年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定により、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。
(職員の定数)
第4条 事務局の職員の定数は、旭市職員定数条例(平成17年旭市条例第16号)に定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(旭市監査委員事務局設置条例の廃止)
2 旭市監査委員事務局設置条例(平成19年旭市条例第2号)は、廃止する。