○東日本大震災に係る旭市営住宅家賃等減免規則
平成26年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東日本大震災により被災し住宅を失った住宅困窮者のうち、特に低額所得者の居住の安定と速やかな生活の再建を図るため、当該低額所得者に係る市営住宅の家賃及び敷金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市営住宅 旭市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年旭市条例第120号。以下「条例」という。)第3条の規定により設置された市営住宅をいう。
(2) 災害公営住宅 市営住宅のうち次に掲げるものをいう。
ア 公営住宅法第8条第1項の規定による国の補助(同条第6項及び第7項の規定に基づき、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第3項に規定する交付金及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第36条第3項に規定する交付金を公営住宅法第8条第1項の補助とみなす場合又は福島復興再生特別措置法第29条第1項の規定により読み替えられた公営住宅法第8条第1項の規定を適用する場合を含む。)を受けて建設又は買取りをする公営住宅
イ 公営住宅法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において事業主体が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(同法第17条第2項ただし書に規定する戸数を超える分を除く。)
ウ 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)第22条第1項の規定(福島復興再生特別措置法第20条第1項の規定により読み替えられた激甚法第29条第1項の規定を適用する場合を含む。)の適用を受けて建設又は買取りをする公営住宅
エ 激甚法第22条第1項に規定する政令で定める地域にあった住宅であって激甚災害により滅失したものにその災害の当時居住していた低額所得者に転貸するため借上げをした公営住宅(同法第17条第3項ただし書に規定する戸数を超える分を除く。)又は福島復興再生特別措置法第29条第1項に規定する居住制限者に転貸するため借上げをした公営住宅
(3) 基準該当入居者 東日本大震災により被災した者であって、東日本大震災時点で本市に居住し、被災により現に居住する住宅を失った者のうち、災害公営住宅に入居した者をいう。
(4) 政令月収 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 入居者負担基準額 令第2条第1項に規定する方法により算出した額(当該額が公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第1項の規定による近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)をいう。
特別入居者の収入 | 家賃減額基礎額 |
0円以下 | 10,600円 |
0円を超え40,000円以下 | 17,900円 |
40,000円を超え、60,000円以下 | 25,200円 |
60,000円を超え、80,000円以下 | 32,500円 |
(7) 特定入居者負担基準額 家賃減額基礎額に令第2条第1項第1号から第3号までに定める数値を乗じて得た額をいう。
(家賃の減額対象等)
第3条 市長は、基準該当入居者であって政令月収の額が8万円を超えない世帯については、旭市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年旭市規則第115号。以下「施行規則」という。)第13条の規定に関わらず、条例第16条第3号の規定に基づき、この規則に定めるところにより家賃を減額することができる。
(家賃の減額期間)
第4条 家賃を減額する期間は、平成26年4月1日から10年間を経過する日までとする。
減額期間の経過年数 | 率 |
5年以下 | 1 |
5年を超え、7年以下 | 4分の3 |
7年を超え、9年以下 | 2分の1 |
9年を超え、10年以下 | 4分の1 |
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。