○旭市放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市放置自動車の処理に関する条例(平成26年旭市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○旭市放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成26年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市放置自動車の処理に関する条例(平成26年旭市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月3日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成26年3月31日 規則第19号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成26年3月31日 | 規則第19号 |
◇ | 平成28年3月3日 | 規則第3号 |