○旭市私立幼稚園教材費補助金交付要綱
平成26年1月28日
告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、私立幼稚園における幼児教育の振興を図るため、私立幼稚園の設置者に対し、予算の範囲内において、私立幼稚園教材費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37条。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき設置された幼稚園で私立のものをいう。
(2) 設置者 私立幼稚園を現に設置している者(法人にあっては、代表者)をいう。
(3) 園児 旭市の住民基本台帳に記載され、市内に居住する私立幼稚園に在園している者をいう。
(4) 教材 園児の教育に資するための図書、運動用具、楽器等をいう。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、園児1人につき2,000円を限度とする教材の購入又は維持管理費用の2分の1に当該年度の5月1日現在の在籍園児数を乗じたものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、規則第5条の規定により補助金の交付の可否及び補助金額を決定するものとする。
(補助金の概算払)
第6条 市長は、特に必要と認めるときは、交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。
(実績報告書の提出)
第7条 補助金の交付の決定を受けた設置者は、補助事業が完了したときは、規則第12条の規定により旭市私立幼稚園教材費補助金に係る実績報告書(第5号様式)を教育委員会が指定する日までに市長に提出しなければならない。
(補助金に関する調査)
第10条 教育委員会は、補助金に関し必要と認めるときは、設置者に対して、その状況を調査し又は報告を徴することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、設置者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、規則第18条の規定により交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月19日告示第140号)
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。