○旭市特定不妊治療費助成事業に関する要綱
平成26年2月7日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険の対象外で高額な治療費を要する特定不妊治療の費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をすることをいう。)
(3) 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をすることをいう。)
(対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 法律上の婚姻をしていること。
(2) 夫及び妻が助成の申請を行う日の1年以上前から本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 千葉県特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成16年12月1日児第934号。以下「県要綱」という。)による助成の決定を受けていること。
(4) 助成の申請時において、夫及び妻に市税の滞納がないこと。
(助成額等)
第4条 助成の対象となる費用は、県要綱による助成の対象となった特定不妊治療に要した費用から県要綱による助成額を控除した額とする。
2 助成額は、前項に規定する助成の対象となる費用に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1年度当たり10万円を限度とする。
(1) 千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書の写し
(2) 千葉県特定不妊治療費助成申請書に添付した特定不妊治療受診等証明書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、県要綱による助成の決定があった日から起算して1年以内に行なわなければならない。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を申請者に交付するものとする。
(台帳)
第7条 市長は、特定不妊治療費の助成状況を明らかにするため、旭市特定不妊治療費助成台帳(第3号様式)を作成するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、同日以後に開始した特定不妊治療について適用する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月12日告示第155号)
この告示は、公示の日から施行する。