○旭市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成26年2月18日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の消防防災力の充実強化の一層の推進を図るため、旭市消防団に積極的に協力している事業所等に対し、消防団に協力する証として消防団協力事業所表示証(以下「表示証」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 事業所及びその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認め、表示証を交付した事業所等をいう。
(3) 消防団長等 消防団長のほか、区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(消防団協力事業所認定の申請及び推薦)
第3条 消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、旭市消防団協力事業所認定申請(推薦)書(第1号様式)により市長に申請するものとする。
2 消防団長等は、あらかじめ当該事業所の意思を確認した上で、消防団協力事務所として旭市消防団協力事業所認定申請(推薦)書により市長に推薦することができる。
(1) 従業員等が2人以上旭市消防団に入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資器材等の提供、消防団の訓練場又は消防団施設用地の提供等するなどの協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、市長が特に優良と認める事業所等
(表示証の交付)
第5条 市長は、審査の結果、消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証(第2号様式)を交付するものとする。
2 市長は、消防団協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、表示証を交付することができる。
3 市長は、他の地方公共団体の長又は消防長が消防団の活動に積極的に協力していると認めた事業所等の所在地が本市にある場合で、当該地方公共団体から連名で表示証を交付したい旨の協議の申入れがあったときは、第4条に規定する審査を行った上で、これに応じるものとする。
(表示証の表示)
第6条 消防団協力事業所は、表示証を交付した市町村の名称、交付された年月等を付して表示証を表示することができる。
3 表示証は、次の各号に掲げる場所等に表示することができる。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
4 表示証は、第2号様式に規定する寸法を縦横同率に拡大又は縮小して表示することができる。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第7条 表示証の交付に際して、市長は、旭市消防団協力事業所表示証交付整理簿(第3号様式)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示証に係る表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年(第10条の規定により認定を取り消されたときは、当該取消しの日まで)とする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示制度実施要綱(平成18年11月29日付け消防災第427号消防庁長官通知)第2条第5号に規定する総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、消防庁表示証の交付を受けた日から2年とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
(表示証の更新)
第9条 市長は、消防団協力事業所が次の各号に掲げる要件にすべて該当する場合は、表示証の更新をすることができる。
(1) 表示証の有効期間内に、旭市消防団協力事業所認定申請(推薦)書にて再申請又は推薦があること。
(2) 表示証を更新する意志があること。
(3) 第4条に規定する認定基準に適合していること。
(認定の取消し)
第10条 市長は、消防団協力事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、消防団協力事業所の認定を取り消すことができる。
(1) 事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する認定基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防団協力事業所としての表示が適当でないと市長が認めるとき。
3 前項の通知を受けた事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(消防団協力事業所の公表)
第11条 市長は、消防団協力事業所の名称、旭市消防団への協力内容その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(消防団協力事業所の表彰)
第12条 市長は、消防団協力事業所を旭市消防本部表彰規程(平成17年旭市消防訓令第28号)に基づき表彰することができる。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。