○旭市契約に係る暴力団等排除措置要綱
平成26年3月14日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、市が発注する工事等の契約から暴力団等を排除する措置について、法令等に特別な定めがあるもののほか、必要な措置を定めるものとする。
(1) 工事等の契約 建設工事、測量及び設計等の委託、製造の請負、物品の購入、役務の提供、賃貸借並びに財産の買入れ、売払い、貸付契約等の市が発注する全ての契約をいう。
(2) 入札参加資格 工事等の契約に関し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格並びに同施行令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 有資格者 前号の資格を有する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団員等 暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(7) 暴力団等 暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。
(8) 法人等 法人その他の団体又は個人という。
(9) 役員等
ア 法人である場合には、その役員若しくは支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者をいう。
イ 法人以外の団体である場合には、代表者、理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。
ウ 個人である場合には、その者をいう。
(管轄警察署への照会)
第3条 市長は、警察署以外の機関等から、有資格者又は工事等の契約若しくは当該契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとする者が、別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったとき、又は必要と認めるときは、本市を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。)に対して照会するものとする。
2 市長は、前項の規定による入札参加排除措置に係る有資格者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業協同組合(以下「官公需適格組合」という。)について、当該有資格者と同一期間入札参加排除措置を行うものとする。
4 市長は、前項の規定により審査会の審議を行う場合において必要があると認めるときは、当該入札参加排除者に対して、いずれの措置要件にも該当する事実がないことを証明する書面等の提出を求めることができる。
(一般競争入札からの排除)
第6条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、入札参加排除者の入札参加資格を認めないものとする。
2 市長は、入札参加資格を認めた者が開札までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消すものとする。
3 市長は、落札決定された者が、契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 市長は、指名競争入札を行うに当たり、入札参加排除者を指名しないものとする。
2 市長は、指名を受けた者が開札までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該入札参加資格を取り消すものとする。
3 市長は、落札決定された者が、契約の締結までの間に入札参加排除措置を受けたときは、当該落札決定を取り消すものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 市長は、次の各号に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ審査会の承認を得たときは、この限りではない。
(2) 有資格者以外の者で、措置要件該当者であると認められた者
(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請契約等の禁止)
第9条 市長は、前条各号に掲げる者が本市契約の全部又は一部を下請(二次下請等も含む。)し、又は受託することを承諾しないものとする。
(1) 措置要件該当者であると認められるとき。
(2) 下請契約等の契約に当たり、下請負人等が措置要件該当者であることを知りながら、当該下請契約等を締結したと認められるとき。
(3) 前号に該当する場合のほか、市長から、措置要件該当者を相手方とする下請契約等の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき。
(不当要求等に対する措置)
第11条 市長は、工事等の契約の相手方が、当該契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から工事若しくは業務妨害又は不当要求(以下「不当要求等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求め、警察へ届け出るよう指導するものとする。
2 市長は、工事等の契約の相手方が直接又は間接に指揮又は監督等を行うべき下請負人等が暴力団又は暴力団員等から不当要求等を受けたときは、当該契約の相手方が当該下請負人等に対し報告を求め、警察へ届け出るよう指導するように求めるものとする。
(関係機関への協力要請)
第12条 市長は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、関係官公庁及びその他の機関の積極的な協力を要請するものとする。
(審査会の設置)
第13条 市に審査会を設置する。
2 審査会は、管轄警察署から提供された情報等をもとに、第4条に規定する入札参加排除措置に関する事項について審議を行う。
3 審議に際しては、管轄警察署との密接な連携を図るものとする。
(審査会の組織等)
第14条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長とし、委員には、旭市建設工事等指名業者選定審査会委員を充てる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、財政課長の職にある者がその職務を代理する。
4 委員長及び財政課長に事故があるとき又は欠けたときは、委員のうちから互選された者がその職務を代理する。
5 委員に事故があるとき又は欠けたときは、当該委員の指定した者がその職務を代理する。
(会議)
第15条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要の都度招集するものとする。
2 会議は、委員総数の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 緊急、その他やむを得ない事情により会議を開催できない場合には、委員長は、書類の回議をもって会議に代えることができる。
(公表)
第16条 市長は、第4条の規定により入札参加排除措置を行ったときは、当該入札参加排除者の商号又は名称、所在地並びに入札参加排除措置の期間及び事由を公表するものとする。
(庶務)
第17条 審査会の庶務は、財政課で行う。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(旭市建設工事等暴力団対策措置要綱の廃止)
2 旭市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成17年旭市告示第93号)は、廃止する。
別表(第3条、第4条関係)
措置要件 | 期間 |
1 法人等の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が、法人等の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
3 法人等の役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
4 法人等の役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員等又は1から4に該当する法人等であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |