○旭市自主防災組織補助金交付要綱
平成26年3月26日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、自主防災組織に対し予算の範囲内で自主防災組織補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、旭市補助金等交付規則(平成17年旭市規則第37号)に定めるもののほか必要な事項を定めることにより、自主防災組織の結成及び活動を推進し、もって地域における地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(1) 自主防災組織 市内の区、自治会その他の日常生活圏域を単位として組織された団体(以下「区等」という。)又は区等の連合体のうち、自主的に防災活動を行うものをいう。
(2) 防災用資機材等 初期消火用資機材、救助用資機材その他の自主防災組織の整備に必要な資機材をいう。
(補助金の交付基準)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自主防災組織の活動等であって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自らが主催する防災訓練
(2) 自らが主催する防災に関する講習会及び研修等
(3) 防災リーダー等の人材育成
(4) 別表に定める防災用資機材等の購入
(1) 自主防災組織の設立時に購入する場合 当該補助対象事業に要した費用の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該補助対象事業に要した費用の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。
(1) 同一事業について、市の財源による他の補助金等の交付を受けている場合
(2) 区等の連合体である自主防災組織の構成団体として、補助金の交付を受けている場合
(1) 補助対象事業に係る収支予算書
(2) 防災用資機材等の購入に係る見積書
(3) 自主防災組織の規約
(4) 地区防災計画書
(5) 旭市自主防災組織役員等(変更)届(第2号様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業に係る収支決算書
(2) 事業の経費又は防災用資機材等の購入に係る請求書及び領収書の写し
(3) 事業の実施状況又は購入した防災用資機材等が確認できる写真
(4) 防災用資機材等の保管又は配置場所を明らかにした書類等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助決定者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(資機材の適正管理)
第11条 資機材等補助金の交付を受けた自主防災組織は、当該資機材等補助金に係る資機材について善良な管理をしなければならない。
(役員の変更)
第12条 自主防災組織は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに旭市自主防災組織役員等(変更)届を市長に提出しなければならない。
(1) 自主防災組織の名称を変更したとき
(2) 自主防災組織の代表者を変更し、又は代表者の住所を変更したとき
(3) 自主防災組織の役員を変更したとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月2日告示第32号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月21日告示第198号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 資機材名 |
情報連絡用資機材 | 腕章、ハンド型メガホン、ラジオ付ライト |
初期消火用資機材 | 消火バケツ、防火服、街頭用消火器、街頭用消火器格納箱、ホース |
救出救護用資機材 | 救助工具セット、爪付油圧ジャッキ、災害組織用救急箱、二つ折り担架、チェンソー、脚立、はしご、スコップ |
給食給水用資機材 | 飲料水袋、ポリ容器、炊出し用具 |
避難用資機材 | 自主防災組織のぼり旗、避難誘導旗、ロープ、トラロープ |
保護用具 | ヘルメット |
照明用資機材 | 発電機、投光器、コードリール |
その他 | テント、リヤカー、毛布、倉庫、クイックマット、防水シート、一輪車、土のう袋その他市長が特に必要と認めた資機材等 |