○旭市教育委員会請願等取扱要綱
平成26年1月17日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対する請願書及び陳情書(以下「請願書等」という。)の取扱いについて、旭市教育委員会会議規則(平成17年旭市教育委員会規則第2号。)第17条及び第18条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(請願書等の提出)
第2条 請願書等は、教育長に提出しなければならない。この場合において、別表に規定する審査になじまない等の請願書等は受理しないものとする。
2 前項の請願書等には、邦文を用い、件名、請願書等の趣旨及び理由、提出年月日並びに請願書等を提出しようとする者(以下「請願者等」という。)の住所及び氏名(法人等の場合は、その所在地、名称及び代表者の氏名)を記載し、請願者等が押印しなければならない。
(付議等)
第3条 教育委員会定例会(以下「定例会」という。)開催日の14日前までに受理した請願書等については、原則として、その定例会に付議しなければならない。ただし、同一趣旨の請願書等が複数件提出された場合、その他審査に相当の時間を要すると認めるときは、次の定例会に付議することができる。
2 同一趣旨の請願書等が複数件あるときは、その要旨、内容を取りまとめた文書を付議することができる。
(会議日程等の連絡)
第4条 前条の規定により付議等の時期が決まったときは、請願者等に対して、会議日程等を連絡しなければならない。
(審議の方法)
第5条 会議における請願書等の審議の方法は、次の各号に掲げる手順で行うものとする。
(1) 審議は、教育長報告の次に行う。
(2) 請願書等の主たる趣旨及び請願者等の概要を報告する。
(3) 教育長は、請願者等の意見陳述の可否について、会議に諮り採決する。
(4) 請願者等の意見陳述を認めるときは、請願者等(複数いるときは、その代表者。以下同じ。)の意見陳述の時間は、5分以内とする。ただし、時間の延長は認めず、これに関する質疑応答も行わない。
(5) 請願書等に対する教育委員会の過去の取扱いを説明する。
(6) 教育長において質疑及び討論が尽きたと認めるときは、採択又は不採択とする。
(審議結果の報告)
第6条 審議が決したときは、速やかに請願者等に対して、審議結果を文書で報告しなければならない。
(庶務)
第7条 請願書等の事務処理に関する庶務は、庶務課において行う。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年2月20日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
2 この告示の施行日以後最初に教育長が任命されるまでの間における改正後の旭市教育委員会請願等取扱要綱の規定の適用については、第2条第1項中「教育長に」とあるのは、「教育長を経て委員長に」と、第6項中「教育長」とあるのは、「委員長」とし、別表中「教育長」とあるのは、「委員長」とする。
附 則(平成28年2月19日教委告示第1号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
審査になじまない等の請願書等について
1 違法行為を求め、及び公の秩序又は善良の風俗に反するもの |
2 個人や団体を誹謗中傷し、又はその名誉を棄損し、及び当該個人等に謝罪や一定の行為を求めるもの |
3 係属中の裁判事件、審査請求等に属するもの |
4 市職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの |
5 2又は4に規定する内容までには至らないが、これらに類するもので、次のいずれかにも該当するもの (1) 採択、不採択等の議決がされた請願書等と同一趣旨の請願書等であって、かつ同一の者から再度提出されたもの。ただし、予算要望に関するものについては、この限りでない。 (2) (1)の議決がされた後、特段の状況変化がないもの (3) (1)の議決がされた定例会から起算して、おおむね1年が経過しないもの |
6 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの |
7 1から6までに掲げるもののほか、教育委員会の協議を経た上で、教育長が審査になじまないと認めたもの |