○旭市防災資料館の設置及び管理に関する条例
平成26年6月25日
条例第25号
(設置)
第1条 震災を後世に伝え、防災に関係する資料を収集し、又は寄贈及び寄託を受けて、これを保存し、及び展示して、一般公衆の利用に供し、もって防災に関する知識の普及向上を図るため、旭市防災資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 旭市防災資料館
(2) 位置 旭市萩園1437番地
(入館料)
第3条 資料館の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第4条 市長は、資料館へ入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を制限することができる。
(1) 利用目的が資料館の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 資料館の施設又は資料を汚損し、又は破損するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、資料館の管理運営上支障のあるとき。
(損害賠償)
第5条 資料館の利用者は、資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者)
第6条 市長は、資料館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に資料館の管理を行わせることができる。
(1) 資料館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。