○旭市海岸減災林整備検討委員会設置要綱
平成26年7月2日
告示第108号
(設置)
第1条 東日本大震災からの復興に当たり、旭市海岸減災林整備計画の策定及び試験植樹を実施するため、旭市海岸減災林整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、旭市海岸減災林整備に関する事項について検討、提言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者 2人
(2) 関係行政機関の職員 3人
(3) 市民 6人(うち、2人は公募による。)
(4) 市の職員 4人
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から平成28年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の総数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。