○旭市消防本部防火基準適合表示要綱
平成26年7月1日
消防本部告示第1号
(目的)
第1条 ホテル、旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火管理及び防災管理上一定の基準に適合している防火対象物に表示を行い、その情報を利用者等に提供することにより、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(1) 消防法第8条の適用があるもの
(2) 防火対象物の地階を除く階数が3以上のもの
(表示マークの交付申請)
第4条 表示マークの交付を受けようとする防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)は、表示マーク交付(更新)申請書(第3号様式)に関係書類を添えて、消防長に申請するものとする。
(表示基準及び審査)
第5条 消防長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容が表示基準に適合しているかについて、審査するものとする。
2 前項の規定に関わらず、表示マーク(銀)の更新申請に係るものは、表示マーク(銀)の交付を省略するものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、交付日から3年が経過する以前に交付(更新)の申請がされ、当該防火対象物が表示基準に適合していると認められるとき。
(2) 表示マーク(金)が交付されており、かつ、交付日から3年が経過する前に交付(更新)の申請がされ、当該防火対象物が表示基準に適合していると認められるとき。
2 前項の規定に関わらず、表示マーク(金)の更新申請に係るものは、表示マーク(金)の交付を省略するものとする。
3 関係者は、第1項の規定により、表示マーク(金)の交付を受けたときは、表示マーク受領書を消防長に提出するものとする。
(表示マークの返還)
第10条 関係者は、次の各号に該当するときは、表示マークを返還しなければならない。
(1) 表示マークの有効期間が満了し、更新の申請を行わないとき。
(2) 防火対象物が表示基準に適合しないことが明らかなとき。
(3) 表示マークの無断転用その他不正な手段により表示マークを掲出したとき。
(4) 表示マークを掲出する防火対象物として適当でないと消防長が認めたとき。
2 消防長は、表示マークを返還させるときは、表示マーク返還請求書(第7号様式)により関係者に通知するものとする。
(表示マークの再申請)
第11条 消防長は、前条の規定による表示マークの返還をさせた防火対象物の関係者から再度表示マークの交付申請を受けたときは、既に返還を受けた表示マークの種別に関わらず表示マーク(銀)を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、防火基準適合表示に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行する。
(表示マークの掲出開始日)
2 表示マークの交付を受けた防火対象物の関係者は、表示マークを平成26年8月1日から掲出することができる。
附 則(令和元年6月20日消本告示第1号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
表示基準
表示に当たっての点検項目は、次に掲げるとおりとする。
点検項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防災管理 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |