○旭市営海浜プールの管理及び運営に関する規則
平成26年7月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市営海浜プールの設置及び管理に関する条例(平成26年旭市条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定により、旭市営海浜プール(以下「プール」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 プールの開場時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場することができない。
(1) 小学校児童未満の者で、責任ある付き添い者のいない者
(2) 感染症疾患のある者及びそのおそれのある者
(3) 酒気を帯びている者
(4) 他人に迷惑を及ぼす恐れのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長において入場することが不適当と認める者
(使用者の義務)
第4条 プールを使用する者(以下「使用者」という。)は、プールに入る前に、必ず消毒槽にて身体を消毒しなければならない。
2 使用者は、プールの清潔を保つため、ゴミその他異物をプール内に入れないよう、留意しなければならない。
3 使用者は、使用中の事故防止等のための管理者の注意に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。