○旭市防災資料館の管理及び運営に関する規則
平成26年7月1日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭市防災資料館の設置及び管理に関する条例(平成26年旭市条例第25号。以下「条例」という。)第9条の規定により、旭市防災資料館(以下「資料館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があると認めたときは、市長は、臨時に休館日を定め、又は変更することができる。
3 前項に規定する休館日を定めたときは、市長は、あらかじめその旨を掲示するものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 資料館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定の場所以外で、喫煙その他火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設、設備、資料等を汚損し、又は破損しないこと。
(4) 物品の販売等をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(施設及び設備の損傷等の届出)
第5条 資料館の使用者は、施設、設備、資料等を汚損、損傷又は亡失したときは、旭市防災資料館の汚損、損傷、亡失等届(別記様式)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。