○旭市公共施設等総合管理計画策定市民委員会設置要綱
平成26年7月22日
告示第119号
(設置)
第1条 公共施設等総合管理計画の策定にあたり、幅広い見地から意見を求めるため、旭市公共施設等総合管理計画策定市民委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公共施設等総合管理計画の策定に関し、必要な事項を検討し、提言を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、市政について優れた見識を有する者、その他の市長が認める者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、公共施設等総合管理計画の策定までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、行政改革推進課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成27年7月28日告示第151号)
この告示は、公示の日から施行する。