○旭市コミュニティ施設使用料減免の基準に関する要綱
平成26年10月1日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、旭市使用料及び手数料に関する条例(平成17年旭市条例第60号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する使用料及び手数料の減免のうち、コミュニティ施設の使用料(以下「コミュニティ施設使用料」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) コミュニティ施設 別表第1に定める施設をいう。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
コミュニティセンター(萬力) |
ふれあいセンター(入野) |
萬歳地区多目的研修センター |
別表第2(第3条関係)
減免基準 | 減免割合 | |||
1 | 法令に基づいて行われる場合 | 全部 | ||
2 | 国の機関、他の地方公共団体又はこれらに類する団体がその業務を行うために必要と認められる場合 | 全部 | ||
3 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて保護を受けている者から事務の依頼があった場合 | 全部 | ||
4 | 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、施設等を応急の用に使用する場合 | 全部 | ||
5 | 公益上特に必要があると市長が認めた場合 | ① | 市内の各種団体が行政活動の目的で利用するとき | 全部 |
② | 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校が、教育目的等で利用するとき | |||
③ | 市と協働して地域貢献活動を行う団体が、安全確保などの行政支援活動を目的に利用するとき | |||
④ | 市内の障害者団体が利用するとき | |||
⑤ | 上記の他、市と相互に協力関係にある団体が利用するとき | 2分の1 |