○旭市市税等の納付方法に関する規則
平成26年12月10日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、市税、使用料、負担金等(以下「市税等」という。)の納付方法を定めるものとする。
(市税等の納付方法)
第2条 市税等の納付は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、特に市長が認めたときは、この限りでない。
(市税等の種類)
第3条 市税等の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市県民税(普通徴収に係るもの)
(2) 固定資産税及び都市計画税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(普通徴収に係るもの)
(5) 市営住宅使用料
(6) 保育料
(7) 保育所等給食費
(8) 農業集落排水処理施設使用料
(9) 下水道使用料
(10) 下水道受益者負担金
(11) 介護保険料(普通徴収に係るもの)
(12) 後期高齢者保険料(普通徴収に係るもの)
附 則
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第15号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。