○旭市青年等就農計画認定委員会設置要綱
平成26年10月14日
告示第171号
(設置)
第1条 将来における効率的かつ安定的な農業経営を目指す青年等就農者が作成した就農計画を審査し、認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)の就農支援をするため、旭市青年等就農計画認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織し、市長が委嘱する。
(1) 旭市農業委員会長
(2) ちばみどり農業協同組合営農センター長
(3) 千葉県海匝農業事務所次長
(4) 学識経験者
2 前条第1項第4号に規定する委員の任期は、市長が別に定めるものとする。
(所掌事務)
第4条 委員会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 就農計画の審査に関すること。
(2) 認定新規就農者の支援に関すること。
(3) 前号に掲げるもののほか、認定新規就農者に関すること。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、農業委員会長をもって充て、副会長は、会長が指名する者とする。
3 会長は、会議を統括し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、農水産課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月14日から施行する。
附 則(平成27年12月18日告示第222号)
この告示は、告示の日から施行し、平成27年11月1日から適用する。